東京高等裁判所 昭和62年(行ケ)73号 判決
一 請求の原因一、二の事実は当事者間に争いがなく、本願意匠と引用意匠は共に屋根板として使用するものであつて、意匠に係る物品が一致すること並びに両意匠の各構成が審決認定の基本的構成態様及び具体的構成態様のとおりであり、両意匠を対比すると、審決認定のとおり基本的構成態様及び具体的構成態様<1>が共通し、具体的構成態様<2><3>の点で審決の理由の要点3に示される差異があることは、原告の認めるところである。
二 そこで、原告主張の審決取消事由について検討する。
1 取消事由(1)について
両意匠の基本的構成態様が少なくとも公知であることは当事者間に争いがないところ、意匠の類否判断は、各構成部分の公知性、周知性、新規性を参酌し、共通点及び相違点を対比した上で、各構成部分が視覚的に訴える度合の軽重を総合的に評価した結果としてなされるべきであることは原告も認めるところである。したがつて、本願意匠の基本的構成態様がそれが公知であることをもつて直ちに類否の判断の上で重要な要素ではないとはいえないことは明らかである。
また、審決は本願意匠と引用意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様<1>の共通性だけをもつて両意匠が類似するとしているものではないことは前記当事者間に争いのない審決の理由の要点4、5の記載から明らかである。
したがつて、原告の取消事由(1)の主張は採用できない。
2 取消事由(2)について
まず、両意匠の係止部の態様について更に詳しく検討すると、原本の存在及び成立に争いのない甲第二、第三号証によれば、本願意匠の係止部は、<1>水平な屋根板端部から極く小さい丸面によつて折り返し、<2>折り返し部に続いて小さい山形状の曲線を形成し、<3>その底部から小さい山の二倍余の高さまでやや急角度で上昇して頂上から同角度で下降する大きい山形状の曲線を形成しているのに対し、引用意匠のそれは、<1>水平な屋根板端部から極く小さい丸面によつて折り返し、<2>折り返し部に続いて緩やかで短かい傾斜面を形成し、<3>右緩斜面の尽きた所からやや急角度で上昇し、頂上から同角度で下降する山形状の曲線を形成していることが認められる。一方、両意匠は物品が一致するから大きさも同じものと推認できるところ、右各甲号証によれば、両意匠の係止部の大きい山の頂上の高さ及びその屋根板端部からの距離はほぼ同じで、両意匠の大きい山の傾斜もほぼ同じであること(以下「係止部の共通点」という。)が認められる。
右認定の事実に基づいて両意匠の係止部の差異(審決認定の具体的構成態様<2>)を検討すると、引用意匠の係止部が大きい山一個のみを表わしているのに対し、本願意匠のそれが大きい山の屋根板端部寄りにその二分の一に満たない高さの小さい山を表わした点は、両意匠の各係止部を側面だけから見れば明瞭な相違ということができる。しかしながら、両意匠を全体的に観察すると、係止部は全体に比して面積的には極く小さい部分を占めるにすぎないことが明らかである。しかも、両意匠の意匠にかかる物品の用途に照らせば、両意匠は引用意匠とほぼ同じ方向の斜め上から見た状況で需要者によつて対比されるのが普通であると考えられるところ、原告作成の別紙第三の参考図面(斜視図)及び原本の存在及び成立に争いのない甲第五号証の第一図(斜視図)を斟酌して、本願意匠全体を引用意匠と同じ方向から見た場合を想定すれば、本願意匠は、その小さい山の高さが大きい山の二分の一に満たないことと前認定の係止部の共通点に照らし、あたかも引用意匠と同様係止部に大きい山一個を表わしているかのような印象を見る人に与えるものと認められるのであつて、係止部の差異は微弱なものといわなければならない。
また、前記係合部の差異(審決認定の具体的構成態様<3>)は、ほとんど見る人の関心を引かない程度の微差にすぎないと認められる。
そうすると、両意匠の差異が右に認定したとおりのものにすぎない以上、これらの差異をすべて考慮に入れて両意匠を観察しても、両意匠はその共通する基本的構成態様及び具体的構成態様<1>から生ずる美感を同じくし、類似の範囲を出ないものと認められ、係止部、係合部の差異によつて両者を別異のものとすることはできない。原告の引用する甲第九、第一〇号証の各一ないし三、第一一、第一二号証、乙第三、第四号証に示された意匠は本願意匠と態様を異にするから、右類否の判断に影響を与えるものではない。
したがつて、原告の取消事由(2)の主張は採用できない。
3 以上のとおりであるから、本願意匠が全体として引用意匠に類似するものとした審決の判断は正当であり、審決にこれを取消すべき違法の点は見当たらない。
〔編註その一〕 本件の特許庁における手続の経緯は左のとおりである。
原告は、昭和五四年四月二三日、意匠に係る物品を「建築用板材」とする別紙第一記載の意匠(以下、「本願意匠」という。)につき意匠登録出願をした(同年意匠登録願第一六二六五号)が、昭和五七年六月四日拒絶査定を受けたので、同年七月五日これに対し審判の請求をした。特許庁は、同請求を同年審判第一三三二一号事件として審理した上、昭和六二年二月一九日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は同年四月二二日原告に送達された。
二 審決の理由の要点
1 本願意匠は、昭和五四年四月二三日に出願され、意匠に係る物品を「建築用板材」とし、その形態を別紙第一に示すとおりとしたものである。
2 これに対し、昭和五二年九月二八日に公開された実開昭五二―一二七六二四号公報の第一図右側の面材の意匠(以下「引用意匠」という。)は、意匠に係る物品を「横葺き用面材」とし、その形態を別紙第二に示すとおりとしたものである。
3 両意匠を比較検討すると、両意匠は、共に、屋根板として使用するものであつて、意匠に係る物品は一致し、形態は、正面図において左右にのみ連続する板状の長尺材とし、端面形状(右側面図)において、左端の係合部から右端の係止部にかけて緩やかな傾斜状に表わし、係合部を下側に略逆コの字状に折り曲げ、係止部の側縁を上側に曲線で略山形状に折り曲げた基本的構成態様が共通しているものである。そして、具体的構成態様において、<1>係合部から全体幅の約三分の二の部位まで緩斜面とし、その余を水平状として形成している点が共通しているものである。
また、<2>係止部の形状について、本願意匠では、略山形状折り曲げ部分に大きい山と小さい山を表わしているのに対し、引用意匠では、大きい山のみ表わしている点、及び、<3>係合部の形状について、本願意匠では、略逆コの字状の下側の屈曲した下辺をわずかに曲面とし、先端のわずかな部分を斜め上方向に屈曲しているのに対し、引用意匠では、水平状としている点が相違しているものである。
4 そこで、両意匠の形態上の共通点及び差異点を総合して検討するに、上記差異点は、いずれも前に述べた基本的構成態様及び具体的構成態様の一部の共通性によつて惹起される共通感に比較し、その差異はきわめて部分的であり、その点を本願の意匠のみの特徴とするには到底足りないものである。
5 以上に述べたとおり、いずれの差異点も本願意匠の特徴を構成するほどに顕著でなく、かつ、全体的な意匠の構成に比して微弱なものと認められる。
これに対して、両意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様の一部の共通性は、両意匠の形態上の特徴を強く表わしているものであるから、両意匠の類否の判断を左右するところと認める。
してみれば、両意匠は、意匠に係る物品が一致し、両意匠の類否の判断を左右する基本的構成態様及び具体的構成態様の一部が共通しているものであるから、部分的な差異があるとしても、互いに類似することを免れない。
6 したがつて、本願意匠は、意匠法三条一項三号に規定する意匠に該当するものであるから意匠登録をすることができない。
〔編註その二〕 本件に関する図面は左のとおりである。
別紙第一 本願の意匠
意匠に係る物品 建築用板材
説明 左側面図は右側面図と対称のため省略する。本願意匠は正面図において左右にのみ連続する。
<省略>
別紙第二 引用の意匠
意匠に係る物品 横葺き用面材
<省略>